メキシコから日本に入国する際の水際対策について
(在メキシコ日本国大使館からのメール抜粋)
以下については正式な発表後、情報の更新を致します。
皆様におかれましても常に最新の情報をご確認いただきますようお願い致します。
9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
✅ 日本時間で10月11日(火)午前0時以降、日本における水際対策措置の見直しが行われます。
✅1.出国前検査証明書提出の見直し
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html
✅ 2.ワクチン接種証明書
「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(令和4年8月 25 日)に基づく措置の適用に当たっ
て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1. 又は2.のいずれかに該当するものとします。
1. 日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以 上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 (3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2. 外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1) (注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付
され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチ
ンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)及びコンビディシア(CONVIDECIA) /カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)の場合は2回接種をもって3回分相当とみ
なす。以下同じ。)接種したことが分かること。(注2)
(注2)具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表します。なお、それぞれの回で異なる種 類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
詳細については、以下のサイトをご確認下さい。
厚生労働省:ワクチン接種証明書について
✅ 3.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 詳細は、「水際対策強化に係る新たな措置(34)」をご参照下さい。
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